広島県で、女児が自転車にひき逃げされるという事件が発生しました。
女児は命に別状はないものの、後頭部を縫うなどの怪我をしたそうです。
自転車に乗っていた男性がその場から逃走しているという点で非常に悪質ですが、実際には街中でもかなりの自転車事故が発生しています。
今回は、自転車で事故を起こすとどのような罪に問われる可能性があるのかご紹介します。
自転車事故で問われる罪は2つ
自転車は免許が必要なく、誰でも乗ることができます。そのため、よく車の交通事故で聞く「業務上過失致死傷罪」は適用されません。自転車事故で問われる可能性があるのは、「過失致死傷罪」もしくは「重過失致死傷罪」です。
過失致死傷罪
一般的な自転車事故では、こちらが適用されるケースが多いです。本来自転車に乗る際に注意すべきこと(道交法遵守など)を加害者が怠った結果、事故につながったと判断されればこちらの罪が適用されます。
刑罰は、30万円以下の罰金または科料と定められています。
重過失致死傷罪
上記の過失致死傷罪と比べ、加害者の注意義務違反が著しい場合に適用されます。
自転車事故の場合、以下のようなケースでは重過失となることが多いです。
- スマートフォンで話しながら走行していた
- イヤホンをつけた状態で走行していた
- 傘をさしながら走行していた
- 車道の右側を走行していた
- 徐行せずに歩道を走行していた
- 夜間に無灯火で走行していた
刑罰は、5年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金と定められています。
ひき逃げは「併合罪」に問われる
今回広島で起きた自転車事故は、加害者がその場から逃走しているため、ひき逃げとなります。
ひき逃げは道路交通法で定められている救護義務違反となり、自転車のひき逃げの場合は1年以下の懲役または10万円以下の罰金と定められています。そのため、過失致死傷罪+救護義務違反の併合罪となり、単なる交通事故よりも刑罰は重くなります。
そもそも、事故を起こしてしまった場合でもその場で誠実に対応していれば罪に問われない可能性もあります。これは、過失致死傷罪が親告罪であり、被害者もしくは被害者の家族からの告訴がなければ起訴できないからです。(重過失致死傷罪は別です。)
万が一自分が事故を起こしてしまった場合は、その場から離れず、被害者の状態を確認して然るべき対応をするようにしましょう。罪に問われるかどうかは被害者とその家族次第ではありますが、少なくとも救護義務違反には問われなくなります。
自転車保険の加入義務化が進んでいる
2015年10月に兵庫県で自転車保険の加入が義務化されて以降、自治体は“被害者の保護”と“加害者の経済的負担軽減”のために、自転車保険の加入を勧めています。

au損保HPより引用
自転車の事故でも、被害者の怪我の具合や後遺症によっては1000万円以上の賠償金が請求されるケースがあります。そんな時、加害者が支払えないという状況では被害者が保護されません。
自転車事故は誰にでも起こしてしまう危険性があります。これは、まだ日本の道路が自転車用にしっかりと整備されていないという背景もあり、歩道を走行する機会が多いことも関係しています。また、高齢化も進んでおり、周囲の状況がよく見えておらず、対応が遅れてしまうお年寄りの方も多いです。被害者も加害者にもなりうる事故だからこそ、自転車保険に加入して万が一のために備えておいた方がいいでしょう。
様々な保険会社から自転車保険の商品が販売されているため、まだ加入が済んでいない方はぜひ早めにチェックしてみてください。また、加入が義務になっていない地域の方も、今後義務化されることも想定して早めに準備しておくべきでしょう。