民放の番組に出演していた女子プロレスラーの自殺を受け、ネット上での誹謗中傷に対して手続きの簡略化など対策を求める声が強くなっています。
今回のような痛ましい事件が起こらないように、何らかの誹謗中傷対策は必要になってくると思います。SNS事業者団体が緊急声明を出し、特別委員会を立ち上げて誹謗中傷対策を進めるほか、正しいSNS利用についての啓蒙活動を実施していくと発表しています。
誹謗中傷対策は、表現の自由との調整が最大の論点になると思いますが、防犯の観点からも考えておきたい論点があります。
それは、「個人情報へのアクセス」についてです。
現在の発信者情報開示請求について
プロバイダ責任制限法第4条によって、自己の権利を侵害された人はプロバイダに対して情報開示請求を求めることができることになっています。
情報開示のためには裁判をして請求しないといけないと思っている方も多いですが、情報開示は民事上の請求権として規定されているため、裁判手続によらなくても開示請求が可能です。
しかし、実際にはプロバイダ側が裁判手続以外で応じることは少なく、多くの場合は裁判手続によって情報開示請求がされます。
発信者情報として開示請求できるもの
総務省令で定められている、開示請求の対象になる情報は以下です。
- 氏名
- 住所
- メールアドレス
- 発信者のIPアドレス/IPアドレスと組み合わされたポート番号
- 携帯端末のインターネット接続サービス利用者識別番号
- SIMカード識別番号
- 発信時間(タイムスタンプ)
これらの情報が請求者に開示されます。つまり、相手がどこに住んでいる誰なのかが分かります。
なぜこれらの情報が開示されるかというと、誹謗中傷で相手を訴える際には相手の住所氏名が必要だからです。損害賠償を請求するにしても、名誉毀損で警察に被害届を出すにしても、相手の住所氏名が必要になります。
発信者情報開示請求の簡略化によるリスク
損害賠償を請求したり、被害届を出すために発信者の情報開示ができるわけですが、この手続きの簡略化は非常に慎重に行わなくてはなりません。あまりにも簡単に開示請求ができるようになると、ストーカーなどの犯罪者が制度を逆手にとってくる可能性があります。
例えば、相手が反応して誹謗中傷とも取れる言葉を投稿するように仕向け、それをもとにストーカー側が情報開示請求を行うことで相手の住所氏名を入手する、という手口が考えられます。
極端な例のように思われますが、SNSに投稿された写真の瞳に写った景色から最寄り駅を特定するような人もいることを考えれば、こうした手口も想定しておく必要があります。
このほかにも、窃盗や詐欺に悪用される可能性があります。住所や氏名といった個人情報は犯罪者が最も欲しがる情報です。
開示請求の簡略化によって個人情報へのアクセスが容易になるという点はしっかりと考えて設計しなくてはいけません。
情報開示を受けた人については、プロバイダ責任制限法第4条第3項によって以下のように定められています。
3 第一項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。
つまり、当然ですが発信者情報の目的外利用は厳禁です。
現行のプロバイダ責任制限法でもこうしたルールが定められてはいますが、開示請求の簡略化を検討する場合は発信者情報の目的外利用についてもさらなる厳罰化を検討し、個人情報の不正利用を防ぐ仕組み作りが必要になるでしょう。