2018年もいよいよ残すところあと6日。会社勤めの皆様は忘年会に参加する日々が続いて大変なのではないでしょうか?
しっかり意識がある状態で帰宅できるように、お酒は自分の適正量を守りましょう。
年末ということもあり、お酒の失敗も多くなる時期です。百歩譲って会社の同僚に迷惑をかける程度は仕方ないとは思いますが、最近は泥酔状態で道路に寝てしまい、車に轢かれるケースが多発しているようです。今回はその記事をご紹介します。
忘年会帰り路上で横に…はねられ死亡 事故相次ぐ
神奈川県横須賀市では、忘年会帰りの男性(55)が死亡した。酒に酔うなどして路上に倒れ込み、車にはねられ死亡する事故が相次いで起きている。
同僚いわく、男性は忘年会に出席していたという。その後、道路に倒れ込んで車にひかれた。神奈川県横須賀市で24日午前1時前、警察に通報が入った。何度も言うが、男性が倒れていたのは道路。街灯はあるが、暗いという。そこにやってきた車。運転していたのは女性で、気付くのが遅れたのか、男性をひいてしまった。
引用:テレ朝NEWS
こういったケースでは、運転者へ同情してしまいますが、残念ながら運転者の過失の方が高くなることがほとんどです。実際の判例を調べたところ、最も運転者の過失割合が少なかったケースでも40%で、基本的な過失割合は1:1になります。ここから修正要素として「車両の著しい過失」などが修正要素として考慮されます。
車両の著しい過失とは、脇見運転などの前方不注意、時速15キロ以上30キロ未満の速度超過などが当たります。これは、車を運転する方なら分かると思いますが、ほとんどのケースで該当します。自動車教習で路上に出た際、法定速度で走行しているのにも関わらず、後ろからどんどん追い抜かされていく経験をした方も多いかと思います。特に大きな道路では、法定速度を超過しているケースが大半です。このような過失が認められると、運転者の責任割合が高くなります。
この時期の運転では、「もしかしたら道路上に人が倒れているかもしれない」という意識を持って運転するようにしましょう。
参考
一方で、道路交通法第73条4項にはこう書かれています。
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
六 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
こちらの条文を見ますと、第73条4項2号で、交通の妨害となるような方法での寝そべりは禁止されています。各号の違反者には5万円以下の罰金が科せられます。
泥酔した状態での歩行や寝そべりは、場合によっては罰金の対象です。フラフラになるまで飲まないことが大前提ですが、もし飲んでしまった場合は必ずタクシーなどで自宅やホテルの目の前まで送ってもらうようにしましょう。罰金だけならまだいいですが、最悪の場合は命を落としかねません。くれぐれもお気を付けて。
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