日々どこかで起きている窃盗。治安が良いとされている日本でも、窃盗は決して珍しくはありません。
他人の財物を盗む行為はどんな理由であれ犯罪。「人の物を盗んではいけない」と教えられてきたように、窃盗は立派な犯罪行為です。
被害者からすれば、なんとしても窃盗犯を捕まえたいのではないでしょうか。ここでは窃盗犯が逮捕される確率や、盗品が手元にきちんと戻ってくるかについて説明します。
窃盗について
窃盗罪は刑法235条にて「他人が占有している財物を不法領得の意思をもって窃取したとき」に成立するとされています。
窃盗の種類は万引きやひったくり、自転車やバイク・車の窃取、スリなど多岐にわたります。「財物」にはもちろんお金も含まれます。
窃盗罪に問われると「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられます。しかもケースによっては罪が重くなることがあります。
たとえば高額な財物を窃盗したとき。数千万もの高額品やお金を盗むと初犯でも執行猶予がつかず、何年も服役しなければなりません。
また、計画的な犯行でも罪が重くなる可能性があります。いわゆる窃盗グループのような複数犯による犯行は悪質性が高いとみなされ、重罰を科されやすいとされます。
懲りずに盗みを繰り返す「累積犯」は、一気に刑が重くなります。窃盗は常習化しやすいと言われますが、何度も犯行を重ねると特に悪質と認定されてしまいます。
窃盗犯が逮捕されるタイミング
一口に窃盗犯といっても「現行犯逮捕」と「通常逮捕」の2種類があります。前者は「窃盗をおこなったその日に現場で逮捕される」こと、後者は「逮捕状に基づき逮捕される」ことをそれぞれ指します。
現行犯逮捕された場合、犯人は窃盗罪の加害者として警察に連行されることに。ちなみに現行犯逮捕は警察官だけでなく市民でもできるため、偶然にも窃盗の瞬間を目撃した際は犯人を取り押さえることができます。また被害者も犯人を逮捕することが可能。
一方の通常逮捕では、裁判所から発行される逮捕状に基づき、警察官が犯人を逮捕します(後日逮捕とも呼ばれます)。逮捕されるタイミングは捜査の進み具合によるため、捜査が長期化すればそれだけ犯人逮捕も遅れていきます。
窃盗犯が見つかる可能性
盗まれたモノによりますが、比較的すぐに足がつく事件ならば犯人の特定はそれほど難航しません。警察が本腰を挙げて捜査するのは被害総額の多寡ですから、額が大きければ大きいほど早期に事件が解決すると言えます。
犯行現場に証拠類が残っていた場合も同じです。まして犯人が過去に何らかの事件で逮捕されているならば、指紋から容易に特定できるからです。
逆に証拠や目撃情報がなければ捜査はなかなか進みません。被害額も数千円や数万円といった小額では、捜査自体が行われない可能性さえあります。
以上から、犯人逮捕の鍵となるのは「証拠類」と「被害額」。言い方は悪いですが、たかだか数千円や数万円程度の被害では永久に犯人は捕まらない、と思った方が良いでしょう。運よく解決する場合はありますが、あまり期待できません。
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